【個人事業主必見】白色申告と青色申告の違いを徹底比較|節税効果が大きいのはどっち?

*プロモーションを含んでいます
知識

白色申告と青色申告の節税効果やメリット・デメリットを詳しく解説

こんにちは。飲食店を開業して経営しているジュエルと言います

個人事業主として開業すると、必ず向き合うことになるのが 確定申告 です!

その中でも特に重要なのが

「白色申告」と「青色申告」のどちらを選ぶか?

実はこの選択で

  • 納める税金
  • 手元に残るお金
  • 将来の事業拡大

大きな差 が出ます

本記事では

白色申告と青色申告の違いを分かりやすく比較し

節税を考える個人事業主が取るべき選択を解説していきます!

確定申告をしたことが無い人は多いと思います

「どのようにすれば良いのか?」

ジュエル
ジュエル

とても不安になりますよね~!

基本的には

書類作成をして所轄の税務署に提出するだけです(納税する人は、納税もして置きましょう)

問題は「申告書類」の選択です!

「白色申告」「青色申告」それぞれにメリット・デメリットがあり

  • どちらを選べば良いのか?
  • どのような違いがあるのか?

などをしっかり理解しておくことが重要になります!

自分に合った申告を選びましょう

それでは始めて行きましょう


  1. 「白色申告」と「青色申告」の基本的な違い
    1. 事前申請
    2. 簿記の種類
      1. 単式簿記
      2. 複式簿記
    3. 確定申告書類
    4. 提出の仕方
    5. 特別控除額
  2. 白色申告の特徴|とにかくシンプル
    1. 白色申告のメリット
      1. 事前申請が不要
      2. 書類の作成は簡単なものでよい
      3. 確定申告の書類が少ない
        1. 確定申告書
        2. 収支内訳書
    2. 白色申告のデメリット
      1. 特典がない
      2. 条件を満たせば特典を活かせる
        1. 損失を3年繰り越せるケースもある
          1. 変動所得の損失の金額
          2. 被災害事業用資産の損失の金額
        2. 専従者の給料を控除できる(最大86万円)
  3. 青色申告の特徴|節税を考えるなら必須
    1. 青色申告を失敗しないためのポイント
    2. 青色申告のメリット
      1. 青色申告特別控除(最大65万円)
      2. 赤字を繰り越せる(3年間)
      3. 家族従業員への給料を経費にできる
      4. 30万円未満なら一括で経費にできる
      5. 一括評価で貸倒引当金を計上できる
        1. 個別評価
        2. 一括評価
      6. 申請すれば現金主義の記帳もできる
        1. 現金主義のメリット
        2. 現金主義のデメリット
        3. 現金主義の条件
          1. 現金主義は青色申告者であること
          2. 現金主義は小規模事業者であること
          3. 現金主義は提出期限までに「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出すること
    3. 青色申告のデメリット
      1. 事前申請が必要
      2. 書類作成に手間がかかる
      3. 確定申告の提出書類が多い
      4. 書類の保存期間が長い
        1. 【白色申告】書類と保存期間
        2. 【青色申告】書類と保存期間
  4. 青色申告は「会計ソフト」で一気に簡単になる
    1. 個人事業主に選ばれている会計ソフト
      1. freee会計
      2. マネーフォワード
      3. 弥生会計
  5. 結局どっちを選ぶべき?白色申告 vs 青色申告|一発で理解できる比較表
    1. こんな人は青色申告一択
  6. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 白色申告から青色申告に途中で変更できますか?
    2. Q2. 売上が少なくても青色申告にする意味はありますか?
    3. Q3. 会計ソフトなしで青色申告はできますか?
    4. Q4. 開業初年度でも青色申告はできますか?
  7. まとめ|節税したいなら申告方法が最重要
    1. 今すぐできる行動

「白色申告」と「青色申告」の基本的な違い

個人事業主は、先ずは「白色申告」と「青色申告」の全体像を押さえましょう

項目白色申告青色申告
事前申請不要必要
帳簿簡単やや複雑
節税メリット少ない非常に大きい
向いている人超小規模ほぼ全員

結論から言うと、ほとんどの個人事業主は青色申告がおすすめです

その理由は

節税効果が高いのは「青色申告」だからです!

それぞれにメリット・デメリットがありますので

自分のお店には、どちらが良いのか?

判断して行くと良いでしょう!

詳しい内容は下記になります

白色申告青色申告
10万円控除
青色申告
55万円控除
青色申告
65万円
事前申請なし必要必要必要
簿記の種類単式簿記単式簿記
現金式簡易簿記
複式簿記複式簿記
確定申告書類確定申告書
収支内訳書
確定申告書
青色申告決算書
確定申告書
青色申告決算書
確定申告書
青色申告決算書
提出の仕方税務署に提出税務署に提出税務署に提出電子申告(e-tax)
電子帳簿保存
特別控除額なし10万円55万円65万円

事前申請

お店を開業して

所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければ

自動的に白色申告と見なされます!

お店を開業した際に

「青色申告をする」と決めている場合は

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を所轄の税務所に提出する時に

「所得税の青色申告承認申請書」を一緒に提出しておけば良いと思います!

「開業届」と「青色承認申請書」の提出期限が

開業日より2ヶ月以内と同じなので


簿記の種類

帳簿の付け方には

  • 単式簿記
  • 複式簿記

の2種類あります!


単式簿記は

簡易簿記とも言われていますが一緒です!

単式簿記は

1回の取引に対して、1つの科目で収支を記録する

とてもシンプルな記入方法です


複式簿記は

1回の取引に対して、2つの方向から記録する記入方法です!

手書きでの記帳は、素人には非常に困難なので

会計ソフトを使って作成すれば楽なのでオススメです!


確定申告書類

確定申告書は

必ず必要な書類です(1年の所得や控除などをまとめた書類)

白色申告と青色申告では、提出書類が違います!

  • 白色申告は、収支内訳書(2通)
  • 青色申告は、青色申告決算書(4通)

の提出が求められます!


提出の仕方

個人事業主の場合は

自分の住所地を所轄する税務署に、提出する必要があります!

65万円控除のみが

電子申告(e-tax)電子帳簿保存での申告が求められます

国税の電子申告(e-tax)で申告するだけなので

ナビ道り進めて行けば申告できます!

会計ソフトによっては

電子申告(e-tax)と連携できるようになっている物もあり

とても便利です!!

電子帳簿保存は

厳格なルールに則って作成・保存しなければ行けないので

素人が

わざわざやる必要はありませんし

かなり大変です!

個人が申告するのであれば、電子申告(e-tax)がオススメです


特別控除額

白色申告では、特別控除がありません!!

青色申告のみとなり

控除額は

  • 10万円控除
  • 55万円控除
  • 65万円控除

の3種類あります!

これは

「ちゃんとした帳簿を作成してくれれば、その分控除金額を増やしますよ!」

と言うものです!

昔のように

手書きの時代ではないですし

会計ソフトに進化が「すばらしい」ので楽できるところは楽をするべきです!

会計ソフトを導入すれば

白色申告でも青色申告でも、日々の記入の仕方は同じですので

特に難しく考える必要はありません!


白色申告の特徴|とにかくシンプル

その代わり、特典がありません

白色申告のメリット白色申告のデメリット
・事前申請は必要ない
・書類作成は簡単な物でよい
・確定申告の提出書類が少ない
・特典がない

「帳簿に自信のない方」や「規模」など総合的に判断すると良いと思います!

ジュエル
ジュエル

ジュエルも初めは「白色申告」でしたよ!

弥生会計ソフトだと白色申告用のソフトは「無料」だったのと

規模的に「白色申告」でも良いかな?と判断しました!

弥生会計ソフトの「白色申告」「青色申告」どちらも使いましたが

日々の入力作業は、変わりません!

確定申告書類作成の際に

設定や記入項目などが少し増えるだけで

そんなに苦になる作業ではないので「青色申告」を警戒しなくても問題ありません!!


白色申告のメリット

白色申告の最大のメリットは、簡単な書類で良いという点にあります!

主に

  • 事前申請が不要
  • 書類の作成は簡単なものでよい
  • 確定申告の書類が少ない
  • 開業初年度でもすぐ対応できる

などが挙げられます!

「会計作業に自信がない方」や「規模」など総合的に判断すると良いと思います!


特に何も申請していなければ、自動的に白色申告ということになります

開業初年度でもすぐ対応できるのも魅力と言えます

青色申告の場合は、事前に申請が必要です!


簿記で言うところの「単式簿記」と言う物で良い!

「単式簿記」とは、取引の一面を表す簿記の記入方法です

例えば、卵を300円で購入した場合

日付科目金額概要
20○○年/○月/○日仕入300円

これだけで良い記帳方法です

要するに

「卵を300円で買いました」と言うことが解れば良いということです!

とても簡単で楽です


  • 確定申告書
  • 収支内訳書

確定申告書は

白色申告や青色申告に関係なく必ず提出する書類です!

確定申告書は

収入や控除などの、多くの項目をまとめた書類になります!

ですので

この書類を見れば「どのような収入があり」「控除がいくらで」など

全ての合計金額を把握できます!


収支内訳書は

事業所得を、まとめて計算した書類です!

「売上」「経費」「棚卸し資産」などを

まとめる書類になります

1/1~12/31までの

1年間の集大成の書類と言うことになります!


白色申告のデメリット

  • 節税メリットがほぼない
  • 赤字の繰り越しができない
  • 将来的に不利

「楽だけど、損をしやすい」申告方法と言えます


白色申告は

単式簿記なので、青色申告のような節税対策の特典は受けられません!!


  • 損失を3年繰り越せるケースもある
  • 専従者の給料を控除できる(最大86万円)

  • 変動所得の損失の金額
  • 被災害事業用資産の損失の金額

変動所得とは

所得の乱高下が激しい職業の所得を言います!

例えば

漁師などのように「当たり年」の年もあれば

「厳しい年」もあるような所得が安定しない職業を指します!


被災害事業用資産の損失とは、

災害によって「棚卸し資産」「事業用固定資産」等に生じた損失で

変動所得の損失に該当しないものを指します!

簡単に言うと

と言う制度です!


白色申告では

専従者の給料は、経費には出来ません!

でも、控除は出来ます

ただし

上限があり

専従者が事業主の配偶者なら86万円」「配偶者以外なら50万円」までとされています!

節税するほど

売上や利益が多くない場合などは、白色申告でも良いのかも知れません!

帳簿の記入が解らなく不安な人などは、無理して青色申告にする必要はありません

もし書類の不備などがあったら

白色申告の場合は、ペナルティーは余りありません

青色申告の場合は、不正計算と見なされ重加算税の対象になる可能性があります!

会計ソフトを導入していれば問題ないとは思いますが

青色の場合は

きちんと書類作成をすることで、多くのメリットが受けられるので

きちんと書類作成が出来ていないと、ペナルティーがあることだけは覚えて置きましょう!

会計ソフトなども

記入して行く内に、どんどん覚えて行くので

ある程度できるようになったら、青色申告に変更すれば良いと思います!

白色申告から青色申告に変更するタイミングは

売上が1000万円を越えるようになってからでも良いと思います

ただし

開業時に準備しておくと後悔しないものを
**「お店開業に必要なものまとめ記事」**で一覧にしています


青色申告の特徴|節税を考えるなら必須

その代わり

きちんとした書類の作成が求められます!!

青色申告のメリット青色申告のデメリット
・青色申告特別控除(最大65万円)
・赤字を繰り越せる(3年間)
・家族従業員への給料を経費にできる
・30万円未満なら一括で経費にできる
・一括評価で貸倒引当金を計上できる
・申請すれば現金主義の記帳もできる
・事前申請が必要
・書類作成に手間がかかる
・確定申告の提出書類が多い
・書類の保存期間が長い

会計ソフトを導入していれば

日々の記入を基に、確定申告に必要な書類を作成してくれます!

ナビ形式で必要な項目に

新たに記入する必要もありますが

ナビ道りに進めていけば

青色申告用の確定申告書類の作成は出来上がります!

多くのメリットを活用し、節税対策を実行して行きましょう

節税対策を「するか」「しないか」で

支払う税金額が、大きく変わって来てしまいます!

賢く節税することは、経営者としての心得として肝に銘じて置きましょう


青色申告を失敗しないためのポイント

青色申告でつまずく原因の多くは

**「手書き・Excelでやろうとすること」**です

現在は

  • 仕訳の自動化
  • 複式簿記を意識しない操作
  • 確定申告書の自動作成

ができる 会計ソフトを使うのが当たり前 になっています!


青色申告のメリット

青色申告には、白色申告にはない強力なメリットがあります!

主に

  • 青色申告特別控除(最大65万円)
  • 赤字を繰り越せる(3年間)
  • 家族従業員への給料を経費にできる
  • 30万円未満なら一括で経費にできる
  • 一括評価で貸倒引当金を計上できる
  • 申請すれば現金主義の記帳もできる

上手に活用して賢く節税しましょう

この65万円控除だけで、数万円〜十数万円の差が出ることもあります


青色申告の魅力の一つである「特別控除」は、節税対策の要素が大きいです!

収める税金額を抑えることが出来ます

10万円控除10万円控除55万円控除65万円控除
簡易簿記(単式簿記)現金式簡易簿記複式簿記複式簿記
税務署に提出税務署に提出税務署に提出電子申告・
電子帳簿保存

控除額は

  • 10万円控除
  • 55万円控除
  • 65万円控除

の3種類あります!

記入方式や提出の仕方・保存方法によって変わります

難易度が高くなるに従って、控除額も高くなっています

会計ソフトを導入していれば

何の問題もなく「55万円控除」「65万円控除」を申請できます!

収める税金が少しでも抑えられるように心がけましょう


商売は何が起こるか分かりませんので

赤字の繰り越しは、青色申告の魅力の一つです!

損失を3年まで全額繰り越しができるので

3年以内に利益が出たら、相殺でき節税になります!


青色申告では

家族従業員全員の給料を、経費にできる魅力的な要素もあります!

白色申告では

経費に出来ませんでしたが

青色申告では


青色申告では

30万円未満なら一括で経費として計上できる、魅力的な要素もあります!

通常であれば

10万円以上で耐用年数1年以上のものを購入すると

「減価償却」と言って耐用年数によって、少しずつ経費計上して行かなければ行けません!

ところが

青色申告では「小額減価償却資産の特例」を受けることができ

30万円未満なら、その年で一括計上しても良いよ

と言う特典を受けられます!

儲かった年は

是非活用して節税対策に役立てましょう!!


貸倒引当金とは

売掛金や貸付金などの債権の回収が困難な場合

発生する損失への備えとして

あらかじめ予測して、会計上に確保しておく金額です!

貸倒れとは

回収が出来ず損失が生じる状態を指します!

貸倒引当金の計上にあたって

  • 個別評価
  • 一括評価

と計算方法が2種類あります!


再生手続きの開始の申し立てなどに該当するものです(倒産)

その際、貸付金ごとに行う


「個別評価」以外のものです


青色申告の場合

一括評価で貸倒引当金として計上できます!

計算は

期末時点で売掛金の5.5%を経費計上できます(金融業は、3.3%です)

ただし

貸倒れにならなかった場合は、翌年の収入として返上することになります!

なので

正直あまり節税効果は無いように思います(金額が少額のため)

リスクへの備えとして、覚えて置きましょう


現金主義とは、現金や預金の出入金が発生した時点で、取引があった事実を記帳する方法です

発生主義とは、取引があった時点で記帳する方法(一般的な記帳方法)

例えば、

「卸し先に商品を、月に3回卸していて、月末払い」の場合

現金主義・・お金のやり取りがあった時点でまとめて記帳する

発生主義・・その都度、売掛金として記帳する


  • 管理の手間が少ない
  • 不正を行われづらい

  • 売掛金の未入金や未払いなどの、確認ができない(忘れていたら、それでおしまい)
  • 経営状況を正確に把握できない

現金主義の場合、以下の条件が当てはまらないと出来ません!

  • 青色申告者であること
  • 小規模事業者であること
  • 提出期限までに「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出すること

白色申告者は、現金主義はできません(白色申告は、発生主義での記帳が求められます)

青色申告者のみの特例です!


小規模事業者とは

その年の前々年の不動産所得・事業所得の合計が300万円以下である事業者を指します!


提出期限は、受けようとする年の3月15日までです!

その年の1月16日以降に開業した人は、開業日より2ヶ月以内です


青色申告のデメリット

青色申告にはデメリットもあります!

主に

  • 事前申請が必要
  • 書類作成に手間がかかる(※但し、会計ソフトで簡単に解決できる)
  • 確定申告の提出書類が多い
  • 書類の保存期間が長い

などがあります!

昔のように

手書きの時代は、ご苦労が多かったと思いますが

会計ソフトを導入すれば

あっという間に、確定申告に必要な書類が出来上がります!!

もちろん

日々の記入がしっかりされていることが前提ではありますが

日々のデータを集計して、必要書類の作成できるので

とても楽に確定申告ができるメリットは

個人事業主にとっては、とても「ありがたいソフト」と言えます!!

青色申告のデメリットも

さほどデメリットと感じずに、作業効率を上げられるので

会計ソフトの導入メリットの方が大きいでしょう!

迷わず会計ソフトを導入しましょう


青色申告の場合は、事前に申告する必要があります!

提出期限は

青色申告の対象とする年の3月15日(確定申告期限)までです!

対象とする年=提出した年の確定申告分を意味します

なので、翌年の確定申告で青色申告しますよ!

と言う事前申告が必要になります

新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります!

一度だけの提出しておけば後はする必要はありません

やっぱり白色申告で申告する事も出来ますし

  • 今年  青色申告
  • 来年  白色申告
  • 再来年 青色申告

このように、交互に申告しても問題ありません(メリットはありませんが・・)

事前に

青色申告の申請をしておかないと

一年待つことになるので

青色申告するしないに関わらず、提出だけはして置く事をオススメします

例えば

初年度で思った以上に赤字になってしまった場合

事前に青色申告の申請をしていなかったら、白色申告になるので赤字の繰り越しができません!

そうなると勿体無いので

そうならない為にも、事前に青色申告の申請はしておきましょう!!


青色申告の55万円・65万円の控除の場合、複式簿記による記帳が求められます!

複式簿記とは、取引を二面で表す簿記の記入方法です

例えば

卵を300円で購入した場合

日付借方貸方概要
20○○年/○月/○日仕入300円現金300円

このような仕訳になります!

二面って、どういうこと?

  • 仕入と言う費用が、300円増えた(費用が増加)
  • 現金という資産が、300円減った(資産が減少)

このように

2つの側面から見るように記入するのが、複式簿記の記入方法です!

ややこしいのですが

現金が減った変わりに何かが増えると言うように

昔のように手書きで書く人には

かなり手間になりますが

現代では

会計ソフトを使うケースが殆んどなので大して手間にはなりません!

会計ソフトを導入すれば、時間も節約できますし

簿記の資格が無くても、ちゃんとした書類が出来上がります!!

会計ソフトは、是非導入しましょう


白色申告は、「収支内訳書で2枚」作成しますが

青色申告は、「青色申告決算書で4枚」作成が必要になります

手書きの場合

ものすごく手間がかかりますが

会計ソフトを導入していれば

日々の記帳を基に

青色申告用の確定申告書類の作成をクイックすると

指示通り記入項目のページを入力して行けば、自動的に確定申告の書類を作成してくれます!

もちろん

複式簿記での書類が出来上がります!!

青色申告用の確定申告書類の方が、書類作成時の記入項目は増えますが

大して手間はかからずに、作成できるので助かります!

会計ソフトのようなチョー便利アイテムを、使わない手はありません!!!

会計ソフトを導入するかしないかで、大きく時間や手間を削減できるので

是非、会計ソフトを導入しましょう!


具体例保存期間
法定帳簿(収入・経費を記入した帳簿)7年
任意帳簿(業務に関する法定帳簿以外の帳簿)領収書・請求書・見積書・棚卸表など5年

税制改正により、2014年分から白色申告でも保存が義務付けられました

白色のメリットであった「手間が少ない」と言うのも、無くなって来ています


種類具体例保管期間
帳簿総勘定元帳・仕訳帳・経費帳・現金出納帳・固定資産台帳
売掛帳・買掛帳など
7年
決算書類貸借対照表・損益計算表・棚卸表など7年
現金・預金
に関する書類
領収書・小切手控・預金通帳・借用証など7年
その他請求書・見積書・納品書・契約書など
(取引に関して作成、又は受領した上記以外の書類)
5年

保存期間は

白色申告も青色申告も変わらなく成ってしまいました!

ただし

保存する書類の量は圧倒的に青色申告の方が多いので

保管場所はかさばってしまいます!

先を見据えて

保管場所は広めにしておく方が良さそうです!


青色申告は「会計ソフト」で一気に簡単になる

「青色申告は難しそう…」

そう感じる方も多いですが、今は心配不要です!

会計ソフトを使えば

  • 複式簿記を意識しなくていい
  • 日々の入力が簡単
  • 確定申告書まで自動作成

青色申告=会計ソフト前提の時代になっています


個人事業主に選ばれている会計ソフト

青色申告をするなら、実績・使いやすさのある会計ソフトを選ぶのが失敗しないコツです!

更に

POSレジと連携すれば自動化でき、手入力の作業が格段に削減できるので楽になります

POSレジとの連携も考えているのなら

  • freee会計(初心者向け・簡単)
  • マネーフォワード(管理重視)
  • 弥生会計(安定・定番)

がおすすめです!

POSレジと共に検討をする方が失敗しなくて済みます

青色申告をスムーズに行うためには、会計ソフト選びが非常に重要です!
個人事業主向け会計ソフトの比較記事で詳しく解説しています





結局どっちを選ぶべき?白色申告 vs 青色申告|一発で理解できる比較表

比較項目白色申告青色申告
事前申請不要必要(青色申告承認申請書)
記帳方法簡易簿記複式簿記
特別控除なし最大65万円
赤字繰越不可3年間可能
家族への給与経費不可経費計上可能
節税効果低い非常に高い
おすすめ度★★☆☆☆★★★★★

こんな人は青色申告一択

  • これから本格的に事業を続ける
  • 少しでも税金を減らしたい
  • 会計ソフトを使う予定がある
  • 店舗・副業でも売上がある

「迷ったら青色申告」これが個人事業主の基本です!

会計ソフトを使えば、青色申告に必要な書類の作成が簡単に作れます

便利なアイテムは使わないともったいない!

先ずは「無料」から使ってみましょう


よくある質問(FAQ)

Q1. 白色申告から青色申告に途中で変更できますか?

はい、可能です。
ただし、青色申告承認申請書を期限内に提出する必要があります。
原則として、その年の 3月15日まで(新規開業は開業から2か月以内) が期限です。


Q2. 売上が少なくても青色申告にする意味はありますか?

あります。
売上が少なくても、65万円控除・赤字繰越などのメリットは将来的に効いてきます。
長く事業を続ける予定なら、早めに青色申告を選ぶのがおすすめです。


Q3. 会計ソフトなしで青色申告はできますか?

理論上は可能ですが、おすすめしません
手間・ミス・時間コストを考えると、
会計ソフトを使った方が圧倒的に楽で確実です。


Q4. 開業初年度でも青色申告はできますか?

はい、できます。

  • 開業届を提出(開業日より2ヶ月以内)
  • 青色申告承認申請書を期限内に提出(開業日より2ヶ月以内)
  • 会計ソフトを導入

開業前または開業と同時に準備するのがベスト


まとめ|節税したいなら申告方法が最重要

個人事業主は

白色申告と青色申告の違いを、先ずは理解することが重要です!

白色申告と青色申告では、どんな違いがあるのか?

  • 白色申告:簡単だが節税できない
  • 青色申告:少し手間だが圧倒的にお得
  • 会計ソフトを使えば難易度は「ほぼ同じ」

それぞれメリット・デメリットがありますが

多くのメリットがあるのは、青色申告でしょう!

自分の「お店の規模」や「売上」などを加味した上で

「白色申告なのか?」「青色申告なのか?」を判断されると良いと思います

節税と経営を楽にしたいなら、青色申告+会計ソフトが最適解と言えます!


今すぐできる行動

  • 無料で使える会計ソフトを試す
  • 青色申告に向けて準備を始める

会計ソフトを導入すれば、青色申告での手間を削減でき

多くのメリットを、活用することができます!!

多くの会計ソフトでは

初めは「無料」で始められますが、期限が過ぎれば「有料」になってしまいます

但し

月数百円~月数千円程度ですので

手間をお金で買うと考えれば、決して高い買いものでは無いように考えます!

それに

月数千円程度で多くの節税対策ができるのであれば、多くの利益を生むことにもなります!

経営者として、先を見据えた対策が求められます

良い決断であることを祈ります

「お店開業に必要なものまとめ」
「POSレジ比較10選」
「お店開業後の営業方法」


税理士紹介センター

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