こんにちは。飲食店を開業して経営しているジュエルと言います
個人事業主として、お店を開業すると確定申告を自分でしなければ成りません!
確定申告をした事が無い人は多いと思います
「どのようにすれば良いのか?」とても不安になりますよね~
しかも、白色申告と青色申告の2種類あり
「どちらを選べば良いのか?」判らない人も多いと思います
そんな悩みを解決できるように、解り易く解説して行きます!
恐らく皆さんは、会計ソフトを導入していると思いますので
基本的には、会計ソフトの支持に従って書類作成をして行けば
希望の申告書類は出来上がります
それを、所轄の税務署に提出するだけです(納税する人は、納税もして置きましょう)
問題は、白色申告と青色申告のどちらを選べば良いのか?
選択する必要があります!
自分に合った申告を選びましょう
それでは、解説して行きます
白色申告と青色申告の違い
白色申告 | 青色申告 10万円控除 | 青色申告 55万円控除 | 青色申告 65万円 | |
---|---|---|---|---|
事前申請 | なし | 必要 | 必要 | 必要 |
簿記の種類 | 単式簿記 | 単式簿記 現金式簡易簿記 | 複式簿記 | 複式簿記 |
確定申告書類 | 確定申告書 収支内訳書 | 確定申告書 青色申告決算書 | 確定申告書 青色申告決算書 | 確定申告書 青色申告決算書 |
提出の仕方 | 税務署に提出 | 税務署に提出 | 税務署に提出 | 電子申告(e-tax) 電子帳簿保存 |
特別控除額 | なし | 10万円 | 55万円 | 65万円 |
事前申請
お店を開業して、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければ
自動的に白色申告と見なされます!
お店を開業した際に、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を所轄の税務所に提出する際に
一緒に提出しておけば、良いと思います
「開業届」と「青色承認申請書」の提出期限が、開業日より2ヶ月以内と同じなので
一緒に提出する方が時短にもなりますし、忘れずに済みますのでオススメです!
簿記の種類
帳簿の付け方には、「単式簿記」「複式簿記」の2種類あります
単式簿記
単式簿記は、簡易簿記とも言われていますが一緒です!
単式簿記は、1回の取引に対して1つの科目で収支を記録する
とてもシンプルな記入方法です
複式簿記
複式簿記は、1回の取引に対して2つの方向から記録する記入方法です
手書きでの記帳は、素人には非常に困難なので
会計ソフトを使って作成すれば楽なのでオススメです!
確定申告書類
確定申告書は、必ず必要な書類です(1年の所得や控除などをまとめた書類)
白色申告は、収支内訳書(2通)
青色申告は、青色申告決算書(4通)
の提出が求められます
提出の仕方
基本的には、自分の住所地を所轄する税務署に提出する必要があります
65万円控除のみが、電子申告(e-tax)か電子帳簿保存での申告が求められます
国税の電子申告(e-tax)で申告するだけなので、ナビ道り進めて行けば申告できます!
会計ソフトによっては、電子申告(e-tax)と連動できるようになっている物もあり、とても便利です
電子帳簿保存は、厳格なルールに則って作成・保存しなければ行けないので
素人が、わざわざやる必要はありませんし、かなり大変です!
個人が申告するのであれば、電子申告(e-tax)がオススメです
特別控除額
「ちゃんとした帳簿を作成してくれれば、その分控除金額を増やしますよ!」
と言うことです
昔のように、手書きの時代ではないですし
会計ソフトに進化が、「すばらしい」ので楽できるところは
楽をするべきです!
会計ソフトを導入すれば、白色申告でも青色申告でも日々の記入の仕方は同じですので
特に難しく考える必要はありません
迷わず会計ソフトを導入しましょう!
白色申告のメリット・デメリット
白色申告は、「作成する書類が簡単な物で良い」と言うのが最大の魅力です!
その代わり、特典がありません
白色申告のメリット | 白色申告のデメリット |
---|---|
・事前申請は必要なし ・書類作成は簡単な物でよい ・確定申告の提出書類が少ない | ・特典がない |
白色申告のメリット
事前申請
特に何も申請していなければ、自動的に白色申告ということになります
青色の場合は、事前に申請が必要です!
書類の作成は簡単な物でよい
簿記で言うところの「単式簿記」と言う物で良い!
「単式簿記」とは、取引の一面を表す簿記の記入方法です
例えば、卵を300円で購入した場合
日付 | 科目 | 金額 | 概要 |
---|---|---|---|
20○○年/○月/○日 | 仕入 | 300円 | 卵 |
これだけで良い記帳方法です
要するに、「卵を300円で買いました」と言うことが解れば良いということです
とても簡単で楽です
確定申告の書類が少ない
- 確定申告書
- 収支内訳書
確定申告書
確定申告書は、白色申告や青色申告に関係なく必ず提出する書類です
確定申告書は、収入や控除などの多くの項目をまとめた書類になります
ですので、この書類を見れば「どのような収入があり」「控除がいくらで」など
全ての合計金額を把握できます
収支内訳書
収支内訳書は、事業所得をまとめて計算した書類です
「売上」「経費」「棚卸し資産」などを、まとめる書類になります
1/1~12/31までの、1年間の集大成の書類と言うことになります
白色申告のデメリット
特典がない
白色申告は、単式簿記なので青色申告のような節税対策の特典は受けられません
白色申告でも出来る特典
- 損失を3年繰り越せるケースもある
- 専従者の給料を控除できる(最大86万円)
損失を3年繰り越せるケースもある
- 変動所得の損失の金額
- 被災害事業用資産の損失の金額
変動所得の損失の金額
変動所得とは、所得の乱高下が激しい職業の所得を言います
例えば
漁師などのように「当たり年」の年もあれば
「厳しい年」もあるような所得が安定しない職業を指します
被災害事業用資産の損失の金額
被災害事業用資産の損失とは、
災害によって「棚卸し資産」や「事業用固定資産」等に生じた損失で
変動所得の損失に該当しないものを指します
簡単に言うと
災害によって商売が出来なくなってしまったので、損失分は3年繰り越しても良いですよ
と言う制度です
専従者の給料を控除できる(最大86万円)
白色申告では、専従者の給料は経費には出来ません!
でも、控除は出来ます
ただし、上限があり
「専従者が事業主の配偶者なら86万円」「配偶者以外なら50万円」までとされています
注意:「実際に貰っている金額が収入」になる訳ではなく、「控除金額が収入」として扱われますので気を付けてください
節税するほど、売上や利益が多くない場合などは、白色申告でも良いのかも知れません
帳簿の記入が解らなく不安な人などは、無理して青色申告にする必要はありません
もし書類の不備などがあったら
白色申告の場合は、ペナルティーは余りありませんが
青色申告の場合は、不正計算と見なされ重加算税の対象になる可能性があります!
会計ソフトを導入していれば問題ないとは思いますが
青色の場合は、きちんと書類作成をすることで多くのメリットが受けられるので
きちんと書類作成が出来ていないと、ペナルティーがあることだけは覚えて置きましょう!
会計ソフトなども
記入して行く内に、どんどん覚えて行くので
ある程度できるようになったら、青色申告に変更すれば良いと思います
白色申告から青色申告に変更するタイミングは
売上が1000万円を越えるようになってからでも良いと思います
ただし、青色申告のメリットを活用したい場合は青色申告をする方が良いでしょう
青色申告のメリット・デメリット
青色申告は、「節税対策としてのメリットが多い」のが最大の魅力です
その代わり、きちんとした書類の作成が求められます
青色申告のメリット | 青色申告のデメリット |
---|---|
・青色申告特別控除(最大65万円) ・赤字を繰り越せる(3年間) ・家族従業員への給料を経費にできる ・30万円未満なら一括で経費にできる ・一括評価で貸倒引当金を計上できる ・申請すれば現金主義の記帳もできる | ・事前申請が必要 ・書類作成に手間がかかる ・確定申告の提出書類が多い ・書類の保存期間が長い |
会計ソフトを導入していれば、日々の記入を基に確定申告に必要な書類を作成してくれます
ナビ形式で必要な項目に、新たに記入する必要もありますが
ナビ道りに進めていけば青色申告用の確定申告書類の作成は出来上がります!
多くのメリットを活用し、節税対策を実行して行きましょう
節税対策を「するか」「しないか」で支払う税金額が、大きく変わって来てしまいます
賢く節税することは、経営者としての心得として肝に銘じて置きましょう
青色申告のメリット
青色申告特別控除(最大65万円)
青色申告の魅力の一つである「特別控除」は、節税対策の要素が大きいです!
収める税金額を抑えることが出来ます
10万円控除 | 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除 |
---|---|---|---|
簡易簿記(単式簿記) | 現金式簡易簿記 | 複式簿記 | 複式簿記 |
税務署に提出 | 税務署に提出 | 税務署に提出 | 電子申告・ 電子帳簿保存 |
控除額は、「10万円控除」「55万円控除」「65万円控除」の3種類あります
記入方式や提出の仕方・保存方法によって変わります
難易度が高くなるに従って、控除額も高くなっています
注意:「控除金額」がそのまま納税金額から引かれる訳ではありません
収める税金が少しでも抑えられるように心がけましょう
赤字を繰り越せる(3年間)
商売は何が起こるか分かりませんので、赤字の繰り越しは青色申告の魅力の一つですね!
損失を3年まで全額繰り越しができるので、3年以内に利益が出ても相殺でき節税になります
家族従業員への給料を経費にできる
青色申告では、家族従業員全員の給料を経費にできる魅力的な要素もあります
白色申告では、経費に出来ませんでしたが
青色申告では、全額経費に出来るので家族経営のお店などは是非、青色申告をご利用ください!
30万円未満なら一括で経費にできる
青色申告では、30万円未満なら一括で経費として計上できる魅力的な要素もあります
通常であれば、10万円以上で耐用年数1年以上のものを購入すると「減価償却」と言って耐用年数によって少しずつ経費計上して行かなければ行けません
ところが、青色申告では「小額減価償却資産の特例」を受けることができ
「30万円未満ならその年で一括計上しても良いよ!」
と言う特典を受けられます
儲かった年は、是非活用して節税対策に役立てましょう
この特例の上限が合計金額300万円なので、使い過ぎには注意しましょう!
一括評価で貸倒引当金を計上できる
貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの債権の回収が困難な場合に
発生する損失への備えとして、あらかじめ予測して会計上に確保しておく金額です
貸倒れとは、回収が出来ず損失が生じる状態を指します
貸倒引当金の計上にあたって、計算方法が2種類あり「個別評価」と「一括評価」があります
個別評価
再生手続きの開始の申し立てなどに該当するものです(倒産)
その際、貸付金ごとに行う
一括評価
「個別評価」以外のものです
青色申告の場合、一括評価で貸倒引当金として計上できます
計算は、期末時点で売掛金の5.5%を経費計上できます(金融業は、3.3%です)
ただし、貸倒れにならなかった場合は、翌年の収入として返上することになります
注意:期末の時点で、将来支払う予定の無いものは経費として認められていません
なので、正直あまり節税効果は無いように思います(金額が少額のため)
リスクへの備えとして、覚えて置きましょう
申請すれば現金主義の記帳もできる
現金主義とは、現金や預金の出入金が発生した時点で、取引があった事実を記帳する方法です
発生主義とは、取引があった時点で記帳する方法(一般的な記帳方法)
例えば、
「卸し先に商品を、月に3回卸していて、月末払い」の場合
現金主義・・お金のやり取りがあった時点でまとめて記帳する
発生主義・・その都度、売掛金として記帳する
現金主義のメリット・デメリット
メリット
- 管理の手間が少ない
- 不正を行われづらい
デメリット
- 売掛金の未入金や未払いなどの、確認ができない(忘れていたら、それでおしまい)
- 経営状況を正確に把握できない
現金主義の場合、以下の条件が当てはまらないと出来ません
- 青色申告者であること
- 小規模事業者であること
- 提出期限までに「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出すること
青色申告者であること
白色申告者は、現金主義はできません(白色申告は、発生主義での記帳が求められます)
青色申告者のみの特例です!
小規模事業者であること
小規模事業者とは、その年の前々年の不動産所得・事業所得の合計が300万円以下である事業者を指します
注意:専従者の給料(控除)の額を、経費に含めない金額です(含めないで300万円以下と言うこと)
提出期限までに「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出すること
提出期限は、受けようとする年の3月15日までです
その年の1月16日以降に開業した人は、開業日より2ヶ月以内です
青色申告のデメリット
事前申請が必要
青色申告の場合は、事前に申告する必要があります
提出期限は、青色申告の対象とする年の3月15日(確定申告期限)までです
対象とする年=提出した年の確定申告分を意味します
なので、翌年の確定申告で青色申告しますよ!
と言う事前申告が必要になります
新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります
一度だけの提出しておけば後はする必要はありません
ちなみに、提出したら必ず青色申告しなければ行けない訳ではありません
やっぱり白色申告で申告する事も出来ますし
- 今年 青色申告
- 来年 白色申告
- 再来年 青色申告
このように、交互に申告しても問題ありません(メリットはありませんが・・)
事前に青色申告の申請をしておかないと
一年待つことになるので、するしないに関わらず提出だけはして置く事をオススメします
例えば、初年度で思った以上に赤字になってしまった場合
事前に青色申告の申請をしていなかったら、白色申告になるので赤字の繰り越しができません
そうなると、勿体無いので
そうならない為にも、事前に青色申告の申請はしておきましょう
書類作成に手間がかかる
青色申告の55万円・65万円の控除の場合、複式簿記による記帳が求められます
複式簿記とは、取引を二面で表す簿記の記入方法です
例えば、卵を300円で購入した場合
日付 | 借方 | 貸方 | 概要 |
---|---|---|---|
20○○年/○月/○日 | 仕入300円 | 現金300円 | 卵 |
このような仕訳になります
二面って、どういうこと?
- 仕入と言う費用が、300円増えた(費用が増加)
- 現金という資産が、300円減った(資産が減少)
このように、2つの側面から見るように記入するのが複式簿記の記入方法です
ややこしいのですが、現金が減った変わりに何かが増えると言うように
相対的に必ず一致するように記入することで、間違えを見つけ易くすると言うメリットもあります
昔のように手書きで書く人には、かなり手間になりますが
現代では、会計ソフトを使うケースが殆んどなので大して手間にはなりません
会計ソフトを導入すれば、時間も節約できますし
簿記の資格が無くても、ちゃんとした書類が出来上がります
会計ソフトは、是非導入しましょう
確定申告の提出書類が多い
白色申告は、「収支内訳書で2枚」作成しますが
青色申告は、「青色申告決算書で4枚」作成が必要になります
手書きの場合、ものすごく手間がかかりますが
会計ソフトを導入していれば
日々の記帳を基に、青色申告用の確定申告書類の作成をクイックすると
指示通り記入項目のページを入力して行けば、自動的に確定申告の書類を作成してくれます
もちろん、複式簿記での書類が出来上がります
青色申告用の確定申告書類の方が、書類作成時の記入項目は増えますが
大して手間はかからずに、作成できるので助かります!
会計ソフトのようなチョー便利アイテムを、使わない手はありません
会計ソフトを導入するかしないかで、大きく時間や手間を削減できるので
是非、会計ソフトを導入しましょう!
書類の保存期間が長い
白色申告
具体例 | 保存期間 |
---|---|
法定帳簿(収入・経費を記入した帳簿) | 7年 |
任意帳簿(業務に関する法定帳簿以外の帳簿)領収書・請求書・見積書・棚卸表など | 5年 |
税制改正により、2014年分から白色申告でも保存が義務付けられました
白色のメリットであった「手間が少ない」と言うのも、無くなって来ています
青色申告
種類 | 具体例 | 保管期間 |
---|---|---|
帳簿 | 総勘定元帳・仕訳帳・経費帳・現金出納帳・固定資産台帳 売掛帳・買掛帳など | 7年 |
決算書類 | 貸借対照表・損益計算表・棚卸表など | 7年 |
現金・預金 に関する書類 | 領収書・小切手控・預金通帳・借用証など | 7年 |
その他 | 請求書・見積書・納品書・契約書など (取引に関して作成、又は受領した上記以外の書類) | 5年 |
保存期間は、白色申告も青色申告も変わらなく成ってしまいました
ただし、保存する書類の量は圧倒的に青色申告の方が多いので
保管場所はかさばってしまいます
先を見据えて、保管場所は広めにしておく方が良さそうです!
まとめ
白色申告と青色申告では、それぞれメリット・デメリットがありますが
多くのメリットがあるのは、青色申告でしょう!
会計ソフトを導入すれば、青色申告での手間を削減でき
多くのメリットを、活用することが出来ます
多くの会計ソフトでは、有料になってしまいますが
月数百円~数千円程度ですので
手間をお金で買うと考えれば、決して高い買い物では無いように思います
それに、数千円程度で多くの節税対策が出来るのであれば
多くの利益を生むことにもなります!
経営者として、先を見据えた対策が求められます